
デジタル遺品は相続できる?法律と制度の基礎知識
1. デジタル遺品とは?あらためて整理しよう
デジタル遺品とは、故人が生前に利用していたスマートフォン、パソコン、クラウドサービス、SNS、メール、オンラインバンキング、仮想通貨などに関するあらゆる“デジタル上の資産や情報”を指します。
一般的な遺品と異なり、形が見えにくく、存在に気づきにくいため、相続や手続きが遅れたり、トラブルに発展するケースが増えています。
2. 相続の対象になるデジタル遺品とは?
日本の民法では「財産的価値のあるもの」は相続の対象となります。デジタル遺品の中でも、相続できるもの・できないものは以下の通りです。
✅ 相続の対象になるもの(財産的価値あり)
- ネットバンキングの預金
- ネット証券・仮想通貨(ビットコインなど)
- 有料サブスクリプションに紐づいた残高(例:Amazonギフト残高)
- デジタルデータ販売による未収入金
- 有料ドメイン・ブログ等の広告収入
❌ 原則として相続の対象外のもの
- SNSアカウント(Facebook、Instagramなど)
- メール・メッセージのやりとり
- クラウドに保存された写真や動画(ただし第三者に公開・販売されている場合は要注意)
- 個人が契約していたサブスクリプションの利用権
※SNSやメールは“使用権”であり、契約者本人の死亡により消滅する契約がほとんどです。
3. デジタル遺品相続における法的課題と注意点
デジタル遺品相続では、以下のような法律的な問題が発生する可能性があります。
● アカウントの名義が変更できない
多くのデジタルサービスは、契約者以外への譲渡を認めていません。相続人が自由に使えない場合もあるため、早めの解約または削除が必要です。
● アクセス権の問題
本人しか知らないパスワードや二段階認証がかかっていると、遺族は資産にアクセスできません。仮想通貨やネット証券などは、秘密鍵を失うと資産が永遠に凍結されてしまうことも。
● 著作権やプライバシーの侵害リスク
写真・文章・メッセージなどは、内容によっては第三者の権利を侵害する可能性があるため、扱いには注意が必要です。
4. デジタル遺品の相続に備えてできる対策
① 財産目録にデジタル資産も加える
遺言書や相続用の財産リストに、ネットバンキング・仮想通貨・クラウドデータなども含めるようにしましょう。
② パスワード管理を安全に共有する
パスワード管理アプリやエンディングノートに、ログイン情報の保存場所を明示しておく。信頼できる家族や専門家に共有しておくとスムーズです。
③ 遺言書にデジタル資産の扱いを記載する
たとえば「〇〇銀行ネット口座の預金を長女に相続させる」「iPhoneの写真はすべて削除してほしい」など、具体的に記載しておくと安心です。
④ 相続人が専門家に相談できるようにしておく
司法書士・行政書士・弁護士・税理士など、デジタル遺品に詳しい専門家と連携しておくと、万が一のときに家族の負担が軽減されます。
5. 相続後のデジタル遺品の整理方法
相続が開始された後、デジタル遺品を適切に整理するためには、以下のような対応が求められます。
- スマホやPCのデータバックアップと削除
- SNSアカウントの追悼化や削除申請(Facebook、Instagramなど)
- クラウドデータの整理(思い出の写真の保存・共有)
- 金融資産の解約・名義変更手続き(ネット銀行・証券・仮想通貨)
- 必要があればデジタル遺品整理業者に依頼
シニアテラスのデジタル遺品相続サポート
シニアテラスでは、法的な知識と実務の両面から、デジタル遺品の相続・整理をサポートしています。
✅ 相続対象となるデジタル資産の整理と棚卸し
✅ パスワード管理や情報共有のアドバイス
✅ 遺言書作成や死後事務委任契約の支援
✅ 必要に応じて弁護士・司法書士と連携
デジタル資産の見落としを防ぎ、スムーズな相続を実現するためにも、ぜひ一度 シニアテラス にご相談ください。
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