遺言作成とは?
お客さまのご意思を最大限に尊重し、円滑な相続を実現するため、
シニアライフパートナーがお客様の伴走者として寄り添い、
遺言書の作成に関するご相談から、相続全般について
トータルにお手伝いさせていただきます。
こんなお悩みはございませんか?
- 財産が漏れなく書けているか分からない
- 法的に有効な遺言書が書けているか不安だ
- 家族がもめない内容で書けているかチェックして欲しい
- 保管、発見、実行がきちんと行なわれるか不安だ
- 親に遺言を書いてもらいたい
シニアテラスの遺言作成サービス
3つのポイント
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point1
複数社からの
見積もり取得可能 -
point2
シニアライフサポートの
専門家が伴走 -
point3
シニアテラスの遺言作成が選ばれる理由
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プロフェッショナル集団によるサポート
遺言書は法的妥当性の担保も含めて専門家のアドバイスやサポートは不可欠です。
シニアライフパートナーが専門家集団とともに、お客さまのご意思を最大限に尊重した遺言書の作成をサポートします。 -
ワンストップサポート
遺言書の作成だけでなく、相続の生前対策全般において、シニアライフパートナーが相続問題に強い士業のプロフェッショナル集団とともにワンストップでサポートします。
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変更サポート
遺言書の作成後も、継続的な情報提供や支援により、お客さまが遺言書の有効性を保ちながら、最新の法改正や状況変化に対応できるよう支援し、お客さまの状況や意思に変化があった場合柔軟に遺言書の変更をサポートし、最新の意思を反映させることができます。
よくある質問
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遺言書は自分で作ることもできますか?
自筆証書遺言は財産目録を除いて遺言者が紙に自ら内容を手書きして、
かつ、日付、氏名を書いて、署名・押印することにより作成できます。 -
どのような場合に自筆証書遺言が無効になりますか?
自筆証書遺言では、「遺言書全文の自書」「日付の記載」「氏名の記載」「押印」が要件となっており、これらが一つでも欠けると無効になります。
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前に書いた遺言書を変更したいのですが可能ですか?
いつでも可能です。
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遺言書で相続人でない者に財産を渡すことはできますか?
可能であり、包括遺贈と特定遺贈の方法があります。ただし、遺留分への配慮が必要です。