会員規約

第一章  総 則

第1条(目的)

  1. シニアほほえみ協会(以下「当協会」といいます)は、シニアライフサポート事業を展開する人々や関心を持つ人々に対し、シニアライフデザイナーとしての資格取得や関連する講座を提供することを通じて、シニアとその家族が直面するさまざまな課題や悩みをワンストップで解決するための教育、指導を行い、豊かなシニアライフの実現を支えることに寄与することを目的とします。
  2. 本規約は、当協会より認定を受けた当協会認定資格者(以下「会員」といいます)がその活動を行うにあたり遵守すべき事項を定めるものであり、当協会および認定制度の安定的な運営と会員の適正な活動の確保を目的とするものです。会員は、当協会認定資格を付与され、当協会に入会する際には、このすべてに同意したうえで、当協会所定の登録を行うものとします。

第2条(適用)

本規約は、会員と当協会との間において適用されます。

第二章 会 員

第3条(会員の権利)

  1. 会員が有する権利は次のとおりです。
    • 当協会認定の会員としての付与された認定資格名称を、自らの事業に使用することができます。
    • 当協会独自のノウハウ(以下「当協会ノウハウ」といいます)を、自らの顧客(以下「顧客」といいます)へのサービス提供に使用することができます。
    • 会員限定の定例ミーティング、イベント、セミナーの参加、Webサイト、サービス利用、情報提供等を受けることができます。
  2. 前項の会員の権利について、当協会が変更または追加する場合、当該変更または追加した権利について事前に当協会より通知されます。

第4条(会員の義務)

  1. 会員は、自己の責任において、当協会の方針に則り、かつ本規約を遵守し、自らの活動を行うものとします。
  2. 会員は、当協会ノウハウを使用して顧客にサービスを提供する際は、自己の責任において、誠実かつ適正に行うものとします。なお、当協会ノウハウの使用方法等について、当協会より指示があった場合は、これに従うものとします。
  3. 会員は、第三者(顧客を含みます)からのクレームや当該第三者との紛争に関して、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応しなければならないものとします。

第5条(入会)

入会希望者は、本規約に同意したうえで、当協会所定の方法により入会申し込みを行うものとします。この入会を当協会が承諾した時点より、会員として活動することができるものとします。

第6条(年会費)

  1. 会員は、当協会の定める期日までに所定の年会費を支払うものとします。更新時には、更新月の前月末日までに翌年分の年会費を支払うことにより、次年度の更新ができるものとします。
  2. 納入済みの年会費については、退会その他いかなる事由によっても、原則として返金されないものとします。

第7条(会員の資格要件)

  1. 会員は、以下の資格要件を備え、これを維持しなければならないものとします。
    • 資格認定に必要な講座の全課程を修了していること
    • 資格取得・保持に必要な費用を正しく納めていること
    • 当協会の目的に賛同し、当該目的に従った活動を行っていること
    • その他会員としての資質・能力等に関して、当協会が不適格と判断する事由がない者であること
  2. 会員が、前項の資格要件のいずれかを欠くに至った場合、または当協会がそのおそれがあると判断した場合、当協会は強制的に会員を退会させることができるものとします。この場合、当該会員の認定は喪失するものとします。

第8条(認定期間)

認定期間は、入会の日から、第10条(自主退会)による退会または、第11条(強制退会)による認定の取り消しがない限り、有効に存続します。

第9条(登録情報の変更)

会員は、自らの登録情報に変更を生じた場合には、遅滞なく、その変更内容を通知するものとします。

第10条(自主退会)

  1. 会員は、退会を希望するときは、その旨を当協会に事前に申し出るものとします。
  2. 前項の退会の申し出については、やむを得ない事由がある場合を除き、退会予定日の1ヶ月前までに行うものとします。

第11条(強制退会)

当協会は、会員が本規約に違反し、あるいは違反するおそれのある行為が発覚した場合、強制的に会員を退会させることができるものとします。

第12条(退会後の措置)

会員は、退会したときは、直ちに次の措置を講じなければならないものとします。また、この場合に、当協会は、必要な指示をすることができ、当該会員はその指示に従わなければならないものとします。

  • 一切の広告、表示等から会員(認定資格者)である旨の掲示を中止すること
  • 前号の他、自身や自らの事業が当協会と何ら関係を有さないものであると第三者に認識されるよう、可能な限りの措置を行うこと
  • その他当協会が指示する事項

第三章 秘密情報および権利義務

第13条(秘密情報)

会員は、当協会より提供を受け、または知り得た当協会の営業上、財産上、技術上その他の情報(当協会ノウハウや講座内容を含み、以下「秘密情報」といいます)を適切に管理し、当協会の事前承諾なしに第三者に開示または漏洩してはならないものとします。

第14条(個人情報の保護)

会員は、個人情報保護に関する法令に基づき、顧客の個人情報を適切に管理し保護しなければならないものとします。

第15条(権利帰属)

  1. 当協会の秘密情報およびこれに関する書籍、各種データ、その他の当協会の事業、サービス、教材、商品等に関する知的財産権は、全て当協会に帰属しており、かつ会員には移転しないものとします。
  2. 会員は、如何なる理由によっても当協会の知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第16条(禁止行為)

次に該当する行為を本規約における会員の禁止行為と定めます。なお、会員が禁止行為を行った場合、当協会は、直ちにその認定資格を剥奪することができるものとします。

  • 当協会または当協会関係者(他の会員や当協会の関係会社、取引先等を含みます)の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害する行為
  • 当協会の承諾を得ることなく、当協会から提供された教材、書籍、ビデオその他の情報、データ等の複製、模造、印刷、配布、転載、SNS等へアップロードを行う行為
  • 当協会または当協会関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、当協会の運営を妨害する迷惑行為
  • 認定制度を利用しての当協会と関係のないビジネスや宗教団体等への勧誘、引き抜き行為
  • 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為
  • その他前各号に準ずる行為

第17条(損害賠償)

会員は、当協会に損害を与えた場合、当協会に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。

第18条(存続条項)

会員が退会した後においても、第12条(退会後の措置)、第13条(秘密情報)、第14条(個人情報の保護)、第15条(権利帰属)、第17条(損害賠償)、本条(存続条項)、第19条(反社会的勢力等)、第20条(譲渡等)、第21条(協議解決)および第22条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。

第19条(反社会的勢力等)

  1. 会員は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。
  2. 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること
  3. 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
  4. 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること
  5. 当協会は、会員が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちにその認定資格を剥奪することができるものとします。

第四章 雑 則

第20条(譲渡等)

会員は、当協会の書面による事前の承諾なく、会員としての地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

第21条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

第22条(合意管轄)

本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

以上

2023年9月1日 制定・施行